【出会い系サイト事業開始届/電気通信事業届出】
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[出会い系サイトの届け出義務]
一般に「出会い系サイト事業」とよばれる事業は、正式には「インターネット異性紹介事業」というのが正しい呼称でございます。
インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業の本拠となる(事務所のない者にあっては住所)の所在地を管轄する警察署(「生活安全課」)に当該事業の開始届出書を提出しなければなりません。
この届出をぜずに営業を行うと、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金をうけることとなります。
この開始届出書は、当該事業を開始しようとする日の前日までに提出する必要がございます。
[出会い系サイトの届出に必要な書類]
<法人>
①事業開始届出書
②会社の定款(写し)
③会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
④(役員全員の)住民票の写し(本籍地の記載が必要)
⑤(役員全員の)身分証明書
⑥(役員全員の)登記されていないことの証明書
⑦(役員全員の)誓約書(欠格事由に該当しないことの)
⑧出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料
<個人>
①事業開始届出書
②住民票の写し(本籍地の記載が必要)
③身分証明書
④登記されていないことの証明書
⑤誓約書(欠格事由に該当しないことの)
⑥出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料
[電気通信事業の届出]
出会い系サイト事業の運営にあたっては、総務省への電気通信事業の届出を行う必要がございます。
[電気通信事業の届出に必要な書類]
①電気通信事業届出書
②ネットワーク構成図
③提供する電気通信役務に関する書類
④(法人の場合)登記事項証明書/(個人の場合)住民票
⑤(法人の場合)会社の定款
⑥返信用封筒